意匠法 第二十四条 登録意匠の範囲等 条文本文 登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。第2項 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。×需要者『需要者』:その意匠に係る物品等の取引者と需要者を含みます。一般の最終消費者だけに限定されず、取引に関わる者の視点も踏まえて、視覚的な美感の共通性を判断します。 ← 第二十三条(意匠権の効力) 意匠法一覧 第二十五条(登録意匠の範囲等) →