意匠法 第三十五条

質権

条文本文

意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。

第2項 特許法第九十六条()の規定は、意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。

第3項 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。

物上代位

『物上代位』:質権の目的である権利に代わる対価等の請求権に、質権の効力を及ぼすことです。実施料だけでなく、侵害に対する損害賠償請求権にも及びます。既に受け取った金銭等そのものへの追及を意味するものではありません。