意匠法 第二十二条 関連意匠の意匠権の移転 条文本文 基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。第2項 基礎意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 ← 第二十一条(存続期間) 意匠法一覧 第二十三条(意匠権の効力) →