意匠法 第十八条 意匠登録の査定 条文本文 審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。 ← 第十七条の四(補正後の意匠についての新出願) 意匠法一覧 第十九条(特許法の準用) →