意匠法 第十七条の二

補正の却下

条文本文

願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらのものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

第2項 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

第3項 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。

第4項 審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。

要旨を変更する

『要旨を変更する』:出願で特定された意匠の内容に、本質的な変更を加えることです。願書や図面等そのものが意匠を示しているため、これらの変更は、単なる誤記の訂正等を超えると要旨変更に当たりやすくなります。