意匠法 第七十六条 過料 条文本文 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。×正当な理由『正当な理由』:呼出しや証言等に応じられないことを正当化する事情です。例えば、水害による交通途絶のため出頭できない場合などが挙げられます。 ← 第七十五条(過料) 意匠法一覧 第七十七条(過料) →