意匠法 第七十七条 過料 条文本文 証拠調べ又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。×提出又は提示『提出又は提示』:提示は資料を相手方に示すことをいい、提出は示すだけでなく、その所持を相手方へ移すことをいいます。本条は、いずれの命令に正当な理由なく従わない場合も対象とします。 ← 第七十六条(過料) 意匠法一覧