意匠法 第六十九条の二

侵害の罪

条文本文

第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権をを行つた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

侵害する行為とみなされる行為

『侵害する行為とみなされる行為』:第38条に列挙された行為です。所定の要件を満たす専用品・不可欠品の供給や、侵害物品を業としての譲渡等のために所持する行為など、直接侵害に結び付く行為を含みます。