意匠法 第七十三条の二
秘密保持命令違反の罪
条文本文
第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項(第六十条の十二第二項において読み替えて準用する同法第六十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第2項 前項の罪は、がなければ公訴を提起することができない。
第3項 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
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