商標法 第七十三条 商標登録表示 条文本文 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。×商標登録表示「商標登録表示」:商標が登録商標である旨の表示です。単に出所を示す商標の表示とは異なり、登録による法的保護があることを知らせます。 ← 第七十二条(証明等の請求) 商標法一覧 第七十四条(虚偽表示の禁止) →