特許法 第百八十四条の十九 訂正の特例 条文本文 外国語特許出願に係る第百二十条の五第二項及び第百三十四条の二第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第百二十六条第五項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面)」とする。 関連条文第百八十四条の四(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)第百三十四条の二(特許無効審判における訂正の請求)第百二十六条(訂正審判)第百二十条の五(意見書の提出等) ← 第百八十四条の十八(拒絶理由等の特例) 特許法一覧 第百八十四条の二十(決定により特許出願とみなされる国際出願) →