フレッドペリー事件|商標法における並行輸入
フレッドペリー事件は、最高裁が真正商品の並行輸入の三要件を示した判例です。本件では、許諾範囲を逸脱した製造と品質管理の問題から、輸入販売を商標権侵害とした原審の判断が維持されました。[1]
| 基本情報 | 内容 |
|---|---|
| 判決 | 最高裁第一小法廷・平成15年2月27日 |
| 事件番号 | 平成14年(受)第1100号 |
| 掲載 | 民集57巻2号125頁 |
| 主な関連条文 | 商標法1条・2条3項・25条・39条、特許法103条 |
| 結論 | 上告棄却。輸入販売を商標権侵害とした原審を維持 |
1.弁理士試験のポイント
三要件を、次の三つの事実に対応させると整理できます。
| 検討事項 | 確認する事実 |
|---|---|
| 適法な商標付着 | 当該商品の製造や商標付着が許諾の範囲内だったか |
| 同一の出所 | 外国と日本の商標権者に、同一人又は同視できる関係があるか |
| 品質管理と品質の同等性 | 日本の商標権者が直接・間接に品質管理でき、保証する品質に実質的な差異がないと評価できるか |
「外観が同じ」「製造元がライセンシー」という事実だけでは、三要件を満たすことにはなりません。
損害賠償を検討する場合は、並行輸入の違法性と過失を分けます。本件では、製造国での権原を確認したことの立証がないため、過失の推定も覆りませんでした。
2.事件の概要
本件の商品を供給したシンガポール法人は、商標の使用許諾を受けていました。契約では、シンガポール、マレーシア、ブルネイ、インドネシアでの製造・販売などが許諾されていました。
製造などの下請には、商標権者の書面による事前同意が必要でした。下請業者に関する情報提供や、仕様・品質基準をチェックするための便宜も契約で予定されていました。
ところが、その法人は商標権者の同意を得ず、契約地域外の中国の工場にポロシャツを下請製造させました。輸入業者はこれを日本に輸入し、販売しました。[1・1~2頁]
権利者の関係では、日本の商標権者の100%子会社である英国法人が、日本以外の商標権を承継していました。
商標権者側が商品を偽造品とする広告などを行ったため、輸入業者は営業妨害などを理由に損害賠償等を求めました。商標権者側も、輸入販売が商標権侵害に当たるとして損害賠償等を求めました。[1・1、3頁]
3.争点
問題は、本件商品の輸入が真正商品の並行輸入として、商標権侵害の実質的違法性を欠くかです。
輸入業者は、真正商品の並行輸入であり違法性がないと主張しました。商標権者側は、許諾の範囲を逸脱して製造された商品の輸入販売が商標権侵害に当たると主張しました。
また、損害賠償との関係では、輸入業者が必要な確認を行ったとして、過失の推定を覆せるかも問題となりました。[1・3~5頁]
4.裁判所の判断
4-1.判断の基準
指定商品と同一の商品に、同一の登録商標を付したものを輸入する行為は、原則として日本の商標権者の許諾を要します。輸入は商標の「使用」に含まれ、商標権者は指定商品について登録商標を使用する権利を専有するからです。[1・3頁、2]
最高裁は、次の三要件をすべて満たす場合、真正商品の並行輸入として、商標権侵害の実質的違法性を欠くとしました。表の短い要件名は、説明のために付けています。[1・3頁]
| 要件 | 条件 |
|---|---|
| 1・適法な商標付着 | 外国の商標権者、又はその者から使用許諾を受けた者により、商標が適法に付されたこと |
| 2・同一の出所 | 外国と日本の商標権者が同一人、又は法律的・経済的に同一人と同視できる関係にあり、同じ出所を表示すること |
| 3・品質管理と品質の同等性 | 日本の商標権者が直接又は間接に品質管理できる立場にあり、登録商標の保証する品質に実質的な差異がないと評価できること |
4-2.判断の理由
商標法は、商標を使う者の業務上の信用と、需要者の利益を保護することを目的としています。
三要件を満たす商品は、日本で登録商標を付した商品と同じ出所を表示し、商標の保証する品質にも実質的な差異がないと評価できます。そのため、並行輸入を認めても、商標の出所表示機能と品質保証機能を害しません。最高裁は、こうした場合には、業務上の信用や需要者の利益を損なわず、実質的に違法ではないと考えました。[1・3~4頁]
4-3.本件への当てはめ
本件の商品は、許諾された地域の外で、同意のない下請製造によって作られました。最高裁は、許諾の範囲を逸脱して製造され、商標が付されたため、出所表示機能を害すると判断しました。
製造国の制限と下請の制限は、商標権者が商品の品質を管理するうえで極めて重要でした。制限に違反した製造には、その品質管理が及びません。日本で正規に流通する商品と品質に実質的な差異が生じる可能性があり、品質保証機能を害するおそれもあるとしました。[1・4頁]
過失についても、最高裁は輸入業者の主張を認めませんでした。外国の商標権者自身ではなく、使用許諾を受けた者の商品を輸入する場合、少なくとも実際の製造国で商品を製造し、商標を付す権原を持つことを確認してから輸入すべきだとしました。
本件の輸入業者には、その義務を尽くしたことの立証がありませんでした。そのため、商標法39条が準用する特許法103条の過失の推定を覆せないと判断しました。[1・5頁、2・3]
4-4.判決の結論
最高裁は、本件商品の輸入が真正商品の並行輸入として実質的違法性を欠くとはいえないとしました。過失の推定も覆りませんでした。
輸入業者の請求を棄却し、商標権者側の請求を一部認容すべきとした原審の判断を維持し、上告を棄却しました。[1・5頁]
5.判例の射程と現行法との関係
本件から、ライセンシーが扱う商品なら、すべて適法に並行輸入できるとはいえません。問題となる商品に適法に商標が付されたか、商標権者の品質管理が及ぶかを確認する必要があります。
一方、あらゆるライセンス契約違反が必ず商標権侵害になると一般化することもできません。本件で扱ったのは、製造国と下請の制限であり、裁判所は、それらの違反が出所表示と品質保証に及ぼす影響を検討しました。
最高裁は、現実の品質不良があったことを判断の必須の前提にはしていません。品質管理が及ばず、保証される品質に実質的な差異が生じる可能性を重視しています。また、中国で製造されたこと自体を品質が劣る理由としたわけでもありません。[1・4頁]
現行法でも、商標法2条3項2号は商標を付した商品の輸入を「使用」に含め、25条は商標権者の専有権を定めています。39条による特許法103条の準用も確認できます。ただし、並行輸入の三要件は、条文にそのまま列挙されているわけではありません。[2・3]
6.確認問題
問い1 製造元が正規のライセンシーなら、適法な商標付着の要件を必ず満たしますか。
必ず満たすとはいえません。当該商品への付着が許諾の範囲内で適法だったかを確認します。本件では、地域と下請に関する制限を逸脱していました。
問い2 商標権者が実際の品質不良を証明できなければ、本件の並行輸入は認められましたか。
そうはいえません。最高裁は、品質管理が及ばず、品質に実質的な差異が生じる可能性と、品質保証機能を害するおそれを理由に、実質的違法性がないという主張を退けました。[1]
出典
- [1] 最高裁平成15年2月27日判決・裁判所掲載原文。事実と主張は1~3頁、三要件と理由は3~4頁、当てはめは4~5頁、結論は5頁。
- [2] 商標法・e-Gov法令検索。
- [3] 特許法・e-Gov法令検索。103条。
法令照合基準日:2026年10月4日。確認問題は独自に作成した学習用設問です。