リガンド分子事件|専用実施権設定後の特許権者の差止請求権

公開日

リガンド分子事件では、最高裁が、専用実施権を設定した特許権者も、その特許権に基づく差止請求権を行使できると判断しました。特許権者が自ら発明を業として実施できるかと、第三者の侵害を差し止められるかは、別の問題です。最高裁は特許権者の差止請求権を認めた原審の判断を維持し、上告を棄却しました。[1]

基本情報 内容
判決 最高裁第二小法廷・平成17年6月17日
事件番号 平成16年(受)第997号
掲載 民集59巻5号1074頁
主な関連条文 特許法68条・77条1項、2項・100条1項
結論 上告棄却。専用実施権を設定した特許権者の差止請求権を肯定

1.弁理士試験のポイント

68条ただし書は、専用実施権者が実施の権利を専有する範囲について、特許権者の自己実施を制限します。この制限から、特許権者が100条1項の差止請求権まで失うと結論付けないことが重要です。[1・2]

専用実施権者も、設定行為で定めた範囲内で業として特許発明を実施する権利を専有し、100条1項による差止請求権を持ちます。最高裁は、専用実施権者の権利があるから特許権者の差止請求権を排除する、という関係にはしていません。[1・2]

答案では、まず68条ただし書による自己実施の制限を示し、次に100条1項の文言と、侵害を除去する特許権者の利益を説明します。実施料収入や将来の自己実施は、最高裁が挙げた理由です。両方を具体的に立証しなければ差止請求できないという累積要件ではありません。

2.事件の概要

特許権者は、発明の名称を「生体高分子-リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」とする特許権を持っていました。その特許権について、株式会社D研究所を専用実施権者とし、範囲を全部とする専用実施権を設定していました。[1・1頁]

特許権者は、相手方の物件の販売が特許権を侵害するとして、その販売の差止めを求めました。専用実施権者が請求した事件ではなく、専用実施権を設定した特許権者自身が請求した事件です。

原審は東京高裁平成16年2月27日判決、平成15年(ネ)第1223号です。最高裁判決の理由では、上告受理申立て理由第5について、特許権者が差止請求権を行使できるかを検討しています。[1]

3.争点

争点は、専用実施権を設定した特許権者が、専用実施権者の専有する範囲についても、特許権に基づく差止請求権を行使できるかです。

68条ただし書により、特許権者はその範囲で業として発明を実施する権利を失います。そこで、自己実施の権利がない以上、侵害を止める権利もないのかが問題となりました。[1・1頁]

特許権者の自己実施の可否、専用実施権者の独占的な実施、第三者に対する差止請求を分けて考える必要があります。本記事で扱う最高裁の判断は、このうち特許権者の差止請求権についてのものです。

4.裁判所の判断

4-1.判断の基準

最高裁は、専用実施権を設定した場合でも、特許権者は当該特許権に基づく差止請求権を行使できるとしました。[1・1頁]

100条1項は、特許権者又は専用実施権者が、侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求できると定めています。最高裁は、この文言には、専用実施権を設定した特許権者の権利行使を制限すると解すべき根拠がないと判断しました。[1・2]

4-2.判断の理由

最高裁は、条文の文言に加え、特許権者にも侵害を除去する利益があることを理由としました。

一つは、実施料収入を確保する利益です。専用実施権者の売上げに基づいて実施料を定める契約では、第三者の侵害を除去することが、特許権者の実施料収入の確保にもつながります。[1・1頁]

もう一つは、将来、自ら発明を実施する際の利益です。侵害を放置すると、専用実施権が何らかの理由で消滅し、特許権者が自己実施を始めるときに、不利益を受ける可能性があります。現在は自己実施できなくても、将来の実施に向けて侵害を防ぐ必要があると考えました。[1・1~2頁]

売上げに応じた実施料の説明は、特許権者の利益を示す一般的な例です。判決は、本件契約の実施料がその方式だったと認定しているわけではありません。

4-3.本件への当てはめ

本件では、全部の範囲について専用実施権が設定されていました。それでも、最高裁は、特許権者による差止請求権の行使を認めました。[1・1~2頁]

全部の範囲を専用実施権者に与えたことは、特許権者が差止請求権を失う理由になりません。最高裁は、特許権者の差止請求権を認めた原審の判断を正当としました。

この結論は、特許権者が専用実施権の範囲内で自由に自己実施できる、という意味ではありません。自己実施の制限は68条ただし書により残ります。最高裁が認めたのは、特許権者が第三者の侵害に対して差止請求権を行使できることです。[1・2]

4-4.判決の結論

最高裁は、専用実施権を設定した特許権者も差止請求できるとして、原審の判断を維持しました。裁判官全員一致で上告を棄却し、上告費用を上告人の負担としました。[1・1~2頁]

5.判例の射程と現行法との関係

現行68条ただし書、77条2項、100条1項でも、実施の専有と差止請求は別々に規定されています。本件の理解でも、この区別が中心になります。[2]

本件は、専用実施権を設定したことだけで特許権者の差止請求権が失われるかを判断した判例です。差止請求が認められるには、対象行為が侵害又は侵害のおそれに当たることなど、100条1項の前提も必要です。専用実施権を設定していても請求主体になれることと、個々の販売行為が侵害に当たることを混同してはいけません。

また、最高裁がここで示した理由を、そのまま損害賠償額の算定方法や、あらゆるライセンス契約の効力についての判断とすることはできません。本件の最高裁判決は、特許権者の差止請求権を対象としています。[1]

専用実施権と通常実施権も区別します。77条2項による専有と100条1項の請求主体の規定は、専用実施権者についてのものです。本件から、通常実施権者にも同じ条文上の差止請求権があると一般化することはできません。[2]

6.確認問題

問い1 全部の範囲について専用実施権を設定した特許権者は、自己実施できないため、第三者の侵害を差し止めることもできませんか。

いいえ。本件では全部の範囲に専用実施権が設定されていましたが、特許権者の差止請求権が認められました。68条ただし書の自己実施の制限と、100条1項の差止請求権を区別します。[1・2]

問い2 特許権者が差止請求するには、売上げ連動の実施料と、将来の自己実施の具体的な予定を、必ず両方立証する必要がありますか。

いいえ。最高裁は、実施料収入と将来の自己実施に関する利益を、特許権者にも差止請求を認める理由として挙げています。両者を累積的な請求要件として定めたわけではありません。[1]

出典

法令データ取得基準日:2026年10月4日。関係条文照合日:2026年10月5日。確認問題は独自に作成した学習用設問です。