TRIPS協定 第四十七条 情報に関する権利 条文本文 加盟国は、司法当局が、侵害の重大さとの均衡を失しない限度で、侵害者に対し、侵害物品又は侵害サービスの生産又は流通に関与した第三者を特定する事項及び侵害物品又は侵害サービスの流通経路を権利者に通報するよう命ずる権限を有することを定めることができる。 出典:外務省 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 本文 外務省掲載の日本語訳です。附属書及びその付録を含みます。 本文確認日:2026-10-21 ← 第四十六条(他の救済措置) TRIPS協定一覧 第四十八条(被申立人に対する賠償) →