TRIPS協定 第七十一条
検討及び改正
条文本文
1 貿易関連知的所有権理事会は、第六十五条2に規定する経過期間が満了した後この協定の実施について検討する。同理事会は、この協定の実施により得られた経験を考慮に入れ、当該経過期間の満了の日から二年後及びその後も同一の間隔で検討を行う。同理事会は、また、この協定の修正又は改正を正当化する関連する新たな進展を考慮して検討を行うことができる。
2 他の多数国間協定で達成され、かつ、効力を有する知的所有権の一層高い保護の水準であって、世界貿易機関のすべての加盟国により当該協定に基づき受け入れられたものに適合するためのみの改正は、貿易関連知的所有権理事会のコンセンサス方式によって決定された提案に基づき、世界貿易機関協定第十条6の規定に従い閣僚会議が行動するために閣僚会議に付することができる。