TRIPS協定 第七十二条 留保 条文本文 この協定のいかなる規定についても、他のすべての加盟国の同意なしには、留保を付することができない。 出典:外務省 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 本文 外務省掲載の日本語訳です。附属書及びその付録を含みます。 本文確認日:2026-10-21 ← 第七十一条(検討及び改正) TRIPS協定一覧 第七十三条(安全保障のための例外) →