実用新案法 第六条 実用新案登録出願 条文本文 二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。×第6条の用語「特別な技術的特徴」:その考案が先行技術に対してどの点で貢献しているかを明示する技術的特徴をいう。 ← 第五条(実用新案登録出願) 実用新案法一覧 第六条の二(補正命令) →