実用新案法 第四条 実用新案登録を受けることができない考案 条文本文 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。 関連条文第三条(実用新案登録の要件) ← 第三条の二(実用新案登録の要件) 実用新案法一覧 第四条の二(仮通常実施権) →