実用新案法 第四十二条 再審の請求 条文本文 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。第2項 民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。 ← 第四十一条(特許法の準用) 実用新案法一覧 第四十三条(再審の請求) →