実用新案法 第四十七条 審決等に対する訴え 条文本文 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。第2項 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。×第47条の用語「専属管轄」:法律で特定の裁判所だけに定められ、当事者の合意等で別の裁判所に変更できない管轄をいう。 「不変期間」:裁判所が通常の期間のように自由に伸縮できない法定期間である。所定の附加期間や、責めに帰せない理由による追完は認められる。 ← 第四十五条(特許法の準用) 実用新案法一覧 第四十八条(対価の額についての訴え) →