実用新案法 第四十八条 対価の額についての訴え 条文本文 第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項又は第二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。第2項 特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。 関連条文第二十二条(自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定)第二十三条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)第二十一条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定) ← 第四十七条(審決等に対する訴え) 実用新案法一覧 第四十八条の三(国際出願による実用新案登録出願) →