実用新案法 第四十八条の十三の二 訂正の特例 条文本文 外国語実用新案登録出願に係る第十四条の二第一項の規定による訂正については、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 関連条文第四十八条の四(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)第十四条の二(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正) ← 第四十八条の十三(実用新案技術評価の請求の時期の制限) 実用新案法一覧 第四十八条の十四(無効理由の特例) →