実用新案法 第四十八条の十三 実用新案技術評価の請求の時期の制限 条文本文 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。 関連条文第四十八条の四(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)第十二条(実用新案技術評価の請求) ← 第四十八条の十二(登録料の納付期限の特例) 実用新案法一覧 第四十八条の十三の二(訂正の特例) →