商標法 第七十七条の二 経過措置 条文本文 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 ← 第七十七条(特許法の準用) 商標法一覧 第七十八条(侵害の罪) →