特許法 第百七十二条 再審の請求 条文本文 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。第2項 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。 関連条文第百二十八条(訂正審判) ← 第百七十一条(再審の請求) 特許法一覧 第百七十三条(再審の請求期間) →