特許法 第百七十六条

再審により回復した特許権の効力の制限

条文本文

取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はそのをしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

第176条の用語

「事業の準備」:実施の準備が客観的に認められる段階をいう。頭の中で実施を考えただけ、又は機械購入資金の借入れを申し込んだだけでは足りない。一方、必要な機械を発注して既に完成している場合や、雇用契約を結び相当の宣伝活動をしている場合などが含まれる。

「後用権」:再審による権利の回復等に際し、本条の要件を満たす善意の事業者等に認められる法定の通常実施権をいう。