特許協力条約(PCT) 第六十一条

この条約の特定の規定の修正

条文本文

(1)(a)第五十三条(5)、(9)及び(11)、第五十四条、第五十五条(4)から(8)まで、第五十六条並びに第五十七条の規定の修正の提案は、総会の構成国、執行委員会又は事務局長が行うことができる。

(b)(a)の提案は、遅くとも総会による審議の六箇月前までに、事務局長が締約国に送付する。

(2)

(a)(1)に規定する規定の修正は、総会が採択する。

(b)採択は、投じられた票の四分の三以上の多数による議決で行う。

(3)

(a)(1)に規定する規定の修正は、その修正が採択された時に総会の構成国であつた国の四分の三から、それぞれの憲法上の手続に従つて行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後一箇月で効力を生ずる。

(b)(a)の規定に従つて受諾された(1)に規定する規定の修正は、その修正が効力を生ずる時に総会の構成国であるすべての国を拘束する。ただし、締約国の財政上の義務を増大する修正は、その修正の受諾を通告した締約国のみを拘束する。

(c)(a)の規定に従つて受諾された修正は、その修正が(a)の規定に従つて効力を生じた日の後に総会の構成国となるすべての国を拘束する。

出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳

WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。

本文確認日:2026-10-21