特許協力条約(PCT) 第六十六条
廃棄
条文本文
(1)いずれの締約国も、事務局長にあてた通告により、この条約を廃棄することができる。
(2)廃棄は、その通告の事務局長による受領の後六箇月で効力を生ずる。廃棄は、国際出願がその六箇月の期間の満了前にされている場合には及び、廃棄を行う国が選択されている場合にあつてはその選択がその六箇月の期間の満了前に行われているときに限り、廃棄を行う国における当該国際出願の効果に影響を及ぼさない。
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