特許協力条約(PCT) 第六十七条 署名及び用語 条文本文 (1)(a)この条約は、ひとしく正文である英語及びフランス語による原本一通について署名する。(b)事務局長は、関係政府との協議の上、スペイン語、ドイツ語、日本語、ポルトガル語、ロシア語その他総会が指定する言語による公定訳文を作成する。(2)この条約は、千九百七十年十二月三十一日まで、ワシントンにおいて署名のために開放しておく。 出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳 WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。 本文確認日:2026-10-21 ← 第六十六条(廃棄) 特許協力条約(PCT)一覧 第六十八条(寄託) →