特許協力条約(PCT) 第六十八条

寄託

条文本文

(1)この条約の原本は、署名のための開放が終了したときは、事務局長に寄託する。

(2)事務局長は、工業所有権の保護に関するパリ条約のすべての締約国の政府及び、要請があつたときは、他の国の政府に対し、この条約及びこの条約に附属する規則の謄本二通を認証して送付する。

(3)事務局長は、この条約を国際連合事務局に登録する。

(4)事務局長は、すべての締約国の政府及び、要請があつたときは、他の国の政府に対し、この条約及び規則の修正の謄本二通を認証して送付する。

出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳

WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。

本文確認日:2026-10-21