特許協力条約(PCT) 第六十九条
通報
条文本文
事務局長は、工業所有権の保護に関するパリ条約のすべての締約国の政府に対し、次の事項を通報する。
(ⅰ)第六十二条の署名
(ⅱ)第六十二条に規定する批准書又は加入書の寄託
(ⅲ)この条約の効力発生の日及び第六十三条(3)の規定に従つて第二章の規定が適用されることとなる日
(ⅳ)第六十四条(1)から(5)までの規定に基づく宣言
(ⅴ)第六十四条(6)
(b)の規定に基づく撤回
(ⅵ)第六十六条の規定によつて受領した廃棄通告
(ⅶ)第三十一条(4)の宣言