TRIPS協定 第十九条

要件としての使用

条文本文

1 登録を維持するために使用が要件とされる場合には、登録は、少なくとも三年間継続して使用しなかった後においてのみ、取り消すことができる。ただし、商標権者が、その使用に対する障害の存在に基づく正当な理由を示す場合は、この限りでない。商標権者の意思にかかわりなく生ずる状況であって、商標によって保護されている商品又はサービスについての輸入制限又は政府の課する他の要件等商標の使用に対する障害となるものは、使用しなかったことの正当な理由として認められる。

2 他の者による商標の使用が商標権者の管理の下にある場合には、当該使用は、登録を維持するための商標の使用として認められる。

出典:外務省 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 本文

外務省掲載の日本語訳です。附属書及びその付録を含みます。

本文確認日:2026-10-21