TRIPS協定 第十八条 保護期間 条文本文 商標の最初の登録及び登録の更新の存続期間は、少なくとも七年とする。商標の登録は、何回でも更新することができるものとする。 出典:外務省 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 本文 外務省掲載の日本語訳です。附属書及びその付録を含みます。 本文確認日:2026-10-21 ← 第十七条(例外) TRIPS協定一覧 第十九条(要件としての使用) →