TRIPS協定 附属書の付録
医薬分野における生産能力の評価
条文本文
後発開発途上加盟国については、医薬分野における生産能力が不十分であるか又は生産能力がないものとみなす。
その他の輸入する資格を有する加盟国については、関係する医薬品の生産能力が不十分であるか又は生産能力がないことを次のいずれかの方法によって立証することができる。
(i) 当該輸入する資格を有する加盟国が、医薬分野における生産能力がないことを立証したこと。
(ii) 当該輸入する資格を有する加盟国が医薬分野における生産能力を有する場合には、当該輸入する資格を有する加盟国が、この生産能力を調査し、及びこの生産能力(特許権者の所有又は管理に係るものを除く。)が自国のニーズを満たすためにその時点において不十分であると認定したこと。この生産能力が当該輸入する資格を有する加盟国のニーズを満たすために十分になったことが立証される場合には、当該制度は、適用しない。