TRIPS協定 第十三条 制限及び例外 条文本文 加盟国は、排他的権利の制限又は例外を著作物の通常の利用を妨げず、かつ、権利者の正当な利益を不当に害しない特別な場合に限定する。 出典:外務省 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 本文 外務省掲載の日本語訳です。附属書及びその付録を含みます。 本文確認日:2026-10-21 ← 第十二条(保護期間) TRIPS協定一覧 第十四条(実演家、レコード(録音物)製作者及び放送機関の保護) →