実用新案法 第三十八条 審判請求の方式 条文本文 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 一当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二審判事件の表示 三請求の趣旨及びその理由第2項 前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。×第38条の用語「請求の趣旨」:どの登録・請求項を無効とする審決を求めるのかなど、求める判断を簡潔かつ明確に示す部分である。審判官は、請求された範囲を超えて無効の審決をすることはできない。 ← 第三十七条(実用新案登録無効審判) 実用新案法一覧 第三十八条の二(審判請求書の補正) →