実用新案法 第五十六条 侵害の罪 条文本文 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ← 第五十五条(特許法の準用) 実用新案法一覧 第五十七条(詐欺の行為の罪) →