実用新案法 第六十条 秘密を漏らした罪 条文本文 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ← 第五十九条(偽証等の罪) 実用新案法一覧 第六十条の二(秘密保持命令違反の罪) →