実用新案法 第六十二条 過料 条文本文 第二十六条において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十一条において、又は第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。×第62条の用語「過料」:秩序を保つために科す金銭上の制裁で、刑罰である罰金ではない。非訟事件の手続で扱われ、刑法総則の適用も受けない。 関連条文第四十一条(特許法の準用)第四十五条(特許法の準用)第二十六条(特許法の準用) ← 第六十一条(両罰規定) 実用新案法一覧 第六十三条(過料) →