実用新案法 第五十九条 偽証等の罪 条文本文 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。第2項 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。×第59条の用語「虚偽」:証人であれば自己の記憶に、鑑定人であれば自己の知識・判断に反することをいう。客観的な事実と偶然一致していても、本人が認識している内容に反して述べれば虚偽となり得る。 「証人」:自分が経験した事実を述べる第三者をいう。専門知識に基づく判断を述べる鑑定人とは区別される。 「自白」:自己の犯罪事実を認める、自分に不利益な供述をいう。 ← 第五十八条(虚偽表示の罪) 実用新案法一覧 第六十条(秘密を漏らした罪) →