実用新案法 第六十三条 過料 条文本文 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。×第63条の用語「正当な理由」:呼出しに応じられないこと等を正当化する事情をいい、水害によって交通が途絶した場合などが当たる。 ← 第六十二条(過料) 実用新案法一覧 第六十四条(過料) →