実用新案法 第六十四条 過料 条文本文 証拠調べ又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。×第64条の用語「提出」:文書その他の物件等を特許庁又は裁判所に差し出すことをいう。『提示』は、その内容を調べられるように見せることであり、占有を移す提出とは区別される。 ← 第六十三条(過料) 実用新案法一覧