意匠法 第十六条 審査官による審査 条文本文 特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。×審査『審査』:本条では、単に書類が形式を備えているかを確認する作業ではなく、出願された意匠が登録を受けられるかを判断する実質的な審査をいいます。 ← 第十五条(特許法の準用) 意匠法一覧 第十七条(拒絶の査定) →