意匠法 第十七条

拒絶の査定

条文本文

審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一その意匠登録出願に係る意匠が第三条、第三条の二、第五条、第八条、第八条の二、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第四項若しくは第六項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。

二その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。

三その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。

四その意匠登録出願人がその意匠についてとき。

意匠登録を受ける権利を有していない

『意匠登録を受ける権利を有していない』:出願された意匠について、出願人が真の権利者でないことです。創作者から権利を承継していない者等が権利なく出願する、いわゆる冒認出願が含まれます。