意匠法 第十七条の四 補正後の意匠についての新出願 条文本文 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条第一項に規定する期間を延長することができる。第2項 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する前条第一項に規定する期間を延長することができる。×遠隔又は交通不便の地『遠隔又は交通不便の地』:手続をする者の所在地についての条件です。外国は、遠隔の地に含まれます。 ×延長『延長』:法定期間が終わる前に、その期間を延ばす処分をすることです。期間経過後の救済を認める規定ではありません。 ← 第十七条の三(補正後の意匠についての新出願) 意匠法一覧 第十八条(意匠登録の査定) →