意匠法 第十九条 特許法の準用 条文本文 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。×審査官の除斥『審査官の除斥』:所定の利害関係等がある審査官が、法律上当然にその事件の職務を行えなくなることです。除斥の決定がされた後に初めて関与が違法になるものではありません。 ← 第十八条(意匠登録の査定) 意匠法一覧 第二十条(意匠権の設定の登録) →