商標法 第一条 目的 条文本文 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。×商標を保護することにより『商標を保護することにより』:商標権を設定するという行政処分を通じて、商標の使用者の信用を保護することを示します。信用の維持という目的を共有する不正競争防止法とは、保護の仕組みが異なります。 ×業務上の信用『業務上の信用』:商標を使用した商品や役務について、取引を通じて形成される事業者への評価・信頼です。商品等そのものとは別に、経済的価値を持ちます。 商標法一覧 第二条(定義等) →