商標法 第十四条 審査官による審査 条文本文 特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。×審査『審査』:登録の実質的な要件を満たすかどうかの審査です。手続の方式不備に対して特許庁長官が補正を命じ、又は手続を却下する方式審査とは区別されます。 ← 第十三条の二(設定の登録前の金銭的請求権等) 商標法一覧 第十五条(拒絶の査定) →