商標法 第十五条の三

拒絶理由の通知

条文本文

審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

第2項 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。

第十五条第一号に該当することとなる

『第十五条第一号に該当することとなる』:先願が登録されると、商標法第4条第1項第11号の他人の先願登録商標との抵触が問題になることをいいます。未登録の先願の存在だけで、同号による拒絶査定を直ちにするという意味ではありません。