商標法 第十六条の二

補正の却下

条文本文

願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらのものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

第2項 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

第3項 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。

第4項 審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。

要旨を変更する

『要旨を変更する』:指定商品・指定役務の範囲又は登録を求める商標に、本質的な変更を加えることです。単に文面を直したかどうかではなく、権利の内容に係る変更であるかを判断します。